事件の経過
事件の概要
依頼人は相続により土地の所有権を取得していました。相手方は、自分の父が数十年前にこの土地を買って占有してきて、自分がこれを引き継ぎ20年が経過したとして、取得時効を原因とする所有権移転登記を請求しました。
弁護士の対応
依頼人側は、相手方の父は土地を買ったのではなく、土地台帳に勝手に所有者として登録した後に占有したものであり、所有の意思ある占有との推定は覆ったと主張しました。
争点と判断
裁判所は、売買契約書や領収書などの客観的資料がないこと、特別措置法による登記の機会が何度もあったのに登記しなかったこと、売主とされる人物の身元や相続関係もきちんと把握していなかったことなどを根拠に挙げました。その結果、権原がないことを知りながら占有した無断占有とみる余地が十分にあると判断しました。
結果
相手方の請求は棄却され、訴訟費用は相手方の負担とされました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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