事件の経過
事件の概要
相手方らは、先代が土地台帳上の所有者として登録された後20年以上林野を占有してきたとして、国名義で保存登記された土地について取得時効を原因とする移転登記を請求しました。予備的に保存登記の抹消と、当初の査定名義人に代位しての抹消も求めました。当事務所は依頼人である国側を代理しました。
争点と判断
裁判所は、相手方らの20年間の占有を認める証拠が不足しており、むしろ保存登記以降は国が土地を排他的に管理してきたとしました。保存登記の抹消請求は、相手方らに抹消を求める権原が立証されていないとして棄却し、代位請求は保全すべき権利が認められず不適法と判断しました。
結果
主位的請求と第1予備的請求は棄却、第2予備的請求は却下され、訴訟費用は相手方らの負担とされました。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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