請求した側の配偶者の事情も考慮され、認容額は6分の1になりました
事件の概要
依頼人は、配偶者のいる人と交際したことを理由に、その配偶者から約3,000万ウォンの慰謝料を請求されました。
争点
交際の事実が認められる状況で、慰謝料をいくらとするかが核心でした。特に、請求した側(原告)にも同じ期間に婚姻関係に影響する事情があったかが問題となりました。
弁護士の対応
判決文には依頼人側の主張が個別に整理されていません。ただし依頼人側は請求額を争っており、裁判所は、原告自身も同じ期間に別の人と不貞行為をしていた事情を、別件の判決を根拠に慰謝料算定に反映しました。
裁判所の判断
裁判所は、依頼人が相手に配偶者がいると知りながら交際した事実は認めました。しかし、原告夫婦の婚姻期間、交際の程度と期間、婚姻生活への影響に加え、原告側の事情も考慮して慰謝料を定めました。
結果
慰謝料は500万ウォンのみが認められ、残りの請求は棄却されました。訴訟費用は各自負担とされました。
この事例の意味
不貞慰謝料訴訟で責任が認められても、婚姻関係全体の事情によって慰謝料額は大きく変わり得ます。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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