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離婚・不貞慰謝料 · 水原地方法院 · 2024 · 第一審

不貞慰謝料3千万ウォンの請求、2千万ウォンに減額

既婚者と恋人関係にあったとして約3,000万ウォンを請求された依頼人について、裁判所は2,000万ウォンを認めました。

請求額のうち1千万ウォンが棄却され、訴訟費用の一部も相手方負担となりました

事件の概要

依頼人は、配偶者のいる人と約3年間恋人関係にあったとして、その配偶者から約3,000万ウォンの慰謝料を請求されました。

争点

不法行為責任そのものより、慰謝料をいくらとするのが適正かが争点でした。

弁護士の対応

判決文には依頼人側の具体的な主張は個別に整理されていません。ただし依頼人側は請求された慰謝料額を争いました。

裁判所の判断

裁判所は、依頼人が相手に配偶者がいると知りながら関係を続けたことは不法行為であるとしました。慰謝料は、関係の内容と経緯、程度と期間、原告夫婦の婚姻期間、婚姻生活への影響などを総合して定めました。

結果

慰謝料は2,000万ウォンと遅延損害金とされ、残りの請求は棄却されました。訴訟費用の3分の1は原告の負担とされました。

この事例の意味

不貞慰謝料訴訟でも、慰謝料は裁判所が諸事情を総合して定めるもので、請求額がそのまま認められるわけではありません。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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