短い交際期間などが反映され、請求額の4分の1のみ認容されました
事件の概要
依頼人は、配偶者のいる人と約2か月間不貞行為をしたとして、その配偶者から慰謝料4,000万ウォンを請求されました。原告夫婦は、この訴訟の前に離婚調停を終えていました。
争点
慰謝料をいくらとするか、また原告が離婚調停で配偶者から金銭を受け取ることになったことが、依頼人の賠償責任に影響するかが争点でした。
弁護士の対応
依頼人側は、原告と配偶者との間で離婚調停が成立し、配偶者が金銭の支払いと不動産の移転を約束したのだから、共同不法行為者である配偶者の弁済によって原告の慰謝料債権は消滅したと主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、離婚調停の内容とその後の金銭のやり取りだけでは、配偶者が慰謝料として弁済したとは断定できないとして、この主張は認めませんでした。その上で、婚姻期間と家族関係、不貞行為の経緯・期間・内容・程度、婚姻関係への影響を総合して慰謝料を定めました。
結果
慰謝料は1,000万ウォンと遅延損害金のみが認められ、残りの3,000万ウォンの請求は棄却されました。訴訟費用は双方が半分ずつ負担することとされました。
この事例の意味
同じ不貞行為の事件でも、期間や経緯によって慰謝料は大きく変わります。弁済の主張が認められなくても、金額を定める段階で具体的な事情が反映されます。
個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。
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