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離婚・不貞慰謝料 · 春川地方法院 原州支院 · 2023 · 第一審

不貞相手への慰謝料請求、3千万ウォン中1,500万ウォン認容

配偶者がいると知りながら不貞行為をした相手に慰謝料を請求し、請求額の半分である1,500万ウォンが判決で認められました。

配偶者の不貞相手の責任を問い、判決で慰謝料を得ました

事件の概要

依頼人は、相手方がオンラインチャットで依頼人の配偶者と知り合い、配偶者がいることを知りながら不貞行為をしていたことを知りました。依頼人は相手方に対し、約3,000万ウォンの慰謝料を請求しました。

争点

相手方の不貞行為が依頼人の夫婦共同生活を侵害する不法行為にあたるか、あたるとすれば慰謝料をいくらとするかが争点でした。

弁護士の対応

依頼人側は、相手方が既婚者であると知りながら不貞行為をし、それによって依頼人が大きな精神的苦痛を受けたと主張しました。不貞行為の経緯と期間を示す書証を多数提出しました。

裁判所の判断

裁判所は、不貞行為の事実は争いがないか証拠により認められるとしました。相手方の行為は依頼人の夫婦共同生活の維持を妨げ、配偶者としての権利を侵害する不法行為であると判断しました。慰謝料は、婚姻期間や家族関係、不貞行為の経緯・期間・程度、婚姻関係への影響を総合して定めました。

結果

裁判所は相手方に対し、慰謝料1,500万ウォンと遅延損害金の支払いを命じました。請求額の半分が認められ、訴訟費用は双方が半分ずつ負担することとされました。

この事例の意味

不貞相手の責任は、証拠で裏付けられれば判決で認められます。ただし慰謝料の額は、婚姻期間や不貞行為の程度など、事件ごとの事情によって決まります。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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