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春川地方法院 原州支院 · 2025 · 第一審

瑕疵補修の損害賠償、請求約4.1億中3.3億を認容

新築建物の未施工・不良施工の瑕疵について、施行会社である依頼人が施工会社に請求した損害賠償のうち約3億3,400万ウォンが認められました。

事件の経過

事件の概要

依頼人は商業ビル新築工事の施行会社で、相手方は工事を請け負った施工会社です。竣工後に建物に多くの瑕疵が見つかりましたが、施工会社が補修に応じなかったため、依頼人は瑕疵補修に代わる損害賠償として約4億1,400万ウォンを請求しました。

弁護士の対応

依頼人側は鑑定結果をもとに瑕疵と補修費を具体的に立証し、下請業者に代わりに支払った金銭により未払工事代金が消滅したことを明らかにしました。

争点と判断

裁判所は2回の鑑定結果に基づき未施工と不良施工の瑕疵を認め、補修費を約3億3,400万ウォンと算定しました。施工会社は竣工に必要な分だけ施工する合意で責任が免除されたと主張し、未払工事代金など約3億ウォンで相殺するとしましたが、裁判所は合意書に免責の趣旨がなく、未払代金は下請業者への支払などで既に消滅したとして、いずれも退けました。

結果

施工会社は依頼人に約3億3,400万ウォンと遅延損害金を支払うよう命じられました。残りの請求は棄却され、訴訟費用の80%は施工会社の負担となりました。

個別の事件の結果であり、類似の事件で同じ結果を保証するものではありません。当事者保護のため、事実関係の一部を一般化しています。

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