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離婚の財産分与の判例、双方の責任で慰謝料棄却、財産分与3億ウォンと養育権まで

離婚の財産分与の判例、双方の責任で慰謝料棄却、財産分与3億ウォンと養育権まで

婚姻が破綻した責任が夫婦双方にあると認められた場合、離婚、財産分与、養育権はどのように決まるのでしょうか。この判例で裁判所は、離婚は認めつつ慰謝料請求は棄却し、財産分与と養育権、養育費、面会交流は別途具体的に定めました。どちらの責任が重いかという判断と、財産分与や養育権の判断がどのように分かれるのかを、この判例をもとにまとめました。

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事件の背景、13年の婚姻と繰り返された別居

夫婦は13年近く婚姻を続け、2人の子どもを育ててきました。夫は会社を経営して収入を得ており、妻は家事と育児を担いながら、最近は小さな店も一緒に営んでいました。

表向きは平凡に見えましたが、信頼はずっと前から揺らいでいました。数年にわたり別居、協議離婚の申請と取下げが繰り返され、ある年の秋に対立が手に負えないほど大きくなりました。妻は夫の疑いと暴行を理由に家を出て、夫は妻の不貞を疑って妻の車に位置追跡装置を取り付けました。互いを信じられない状態で離婚訴訟が始まりました。

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裁判上の離婚で裁判所がまず見ること

民法は、裁判上の離婚事由の一つとして、婚姻を継続しがたい重大な事由を定めています。原則として、婚姻破綻に主な責任がある配偶者は、自らの過ちを理由に離婚を請求することが難しくなっています。

だからといって、過去の過ち一つのために離婚請求が常に阻まれるわけではありません。大法院は、破綻に至った経緯、それぞれの責任の重さ、別居期間、相手配偶者の態度、子どもの福利、婚姻を回復できる可能性をあわせて検討すべきだという立場を維持してきました。

この離婚事件でも裁判所は、一方の責任だけでは婚姻破綻を説明できないと判断しました。第三者との関係を疑わせた事情、暴行、違法な位置情報の収集、絶えない非難と口論、関係を立て直そうとする努力がなかった点が、すべて判断材料となりました。

婚姻破綻の責任は誰にあったのか

裁判所はまず、2人の婚姻関係が二度と回復できないほど崩れていると認めました。そのうえで責任を分けて検討しました。

  • 妻の側:婚姻期間中に別の知人に好意を示し、会い続けようとしたことが破綻の一因となりました。
  • 夫の側:妻を殴って鼓膜を損傷する傷害を負わせ、車にこっそり位置追跡装置を取り付け、子どもたちの前でも怒りを暴力的に表した過ちがありました。

裁判所の結論は、双方の過失が拮抗しているというものでした。夫婦ともに互いを理解し思いやろうと努めず信頼が壊れたのであり、どちらか一方の過ちがより重いとは断定しがたいと判断しました。その結果、妻の慰謝料請求は棄却されました。責任が対等であれば、一方に精神的損害の賠償を負わせることは難しいという意味です。

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財産分与、純資産と寄与度で定めた3億ウォン

この判例で最も注目すべき部分は財産分与です。夫の積極財産は、土地と建物、複数の上場会社の株式、自動車、預金を合わせて約17億5,000万ウォンで、負債約7億1,000万ウォンを差し引くと純資産は約10億4,000万ウォンでした。妻の純資産は、預金、保険、賃貸借保証金を合わせて約3億ウォンでした。

裁判所は、妻が13年間家事労働と育児を一手に担ってきた点、財産を形成し維持することに寄与した分をあわせて考慮し、財産分与の割合を妻45パーセント、夫55パーセントと定めました。

この割合で計算した妻の取り分は約6億8,000万ウォンでした。妻がすでに持っている財産を差し引き、夫が妻に財産分与金3億ウォンを現金で支払うよう命じる判決が出ました。

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登記名義が違えば財産分与から外れるのか

財産分与のご相談でよく出る質問があります。親や兄弟の名義で登記された不動産も財産分与の対象になるのかというものです。答えは簡単ではありません。登記名義は重要な出発点ですが、実際の資金がどこから出たのか、どのように取得したのか、誰が実際に管理し支配しているのか、借名であることを裏付ける資料があるのかもあわせて見ます。

この事件でも、ある不動産は配偶者一方の名義で登記されており、家族が工事費や資金の一部を出したという主張だけでは共有と認められることは困難でした。反対に、第三者名義のマンションについて相手方が実際の所有者だと主張しましたが、裁判所は名義信託や購入資金の負担を裏付ける証拠が不足していると判断し、財産分与の対象から除外しました。

結局、財産分与では誰の名義かとあわせて、次の資料で立証する必要があります。

  • 売買契約書と登記簿謄本
  • 手付金、中間金、残金を実際に支払った履歴
  • 融資実行の資料と返済の資料
  • 口座振替の履歴と現金の出どころ
  • 税務申告資料と所得金額証明
  • 家族間の金銭取引であれば借用証、利息支払いの履歴、返済の履歴

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養育権と養育費、基準は親の勝ち負けではなく子どもの福利

子どもの問題は、親のどちらが勝ったかで決まるものではありません。裁判所は、これまで主に誰が子どもを育ててきたか、子どもとの愛着、別居後の養育状況、経済的な条件、子どもの情緒と福利を幅広く見て、親権者と養育者を定めます。

この事件では、主たる養育者として子どもたちと深い愛着を築いてきて、子どもたちも一緒に暮らすことを望んだ妻が、単独の親権者かつ養育者に指定されました。夫には、判決言渡しの直後から子どもたちが成年になるまで、子ども1人あたり毎月240万ウォンの養育費を毎月末日に送るよう命じられました。

夫には定期的に子どもたちと一緒に泊まる宿泊の面会交流が認められ、電話、メッセージ、メール、SNSで連絡する非対面の交流も認められました。親権と養育者の指定、面会交流は、過ちに対する見返りではありません。最も重要な基準は、子どもが安定して育つことのできる環境です。大法院も、婚姻を維持することで子どもが得る安定だけでなく、壊れた婚姻を無理に続けることで子どもが激しい対立にさらされ続ける問題まであわせて見るべきだと示しています。

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この判例で覚えておきたい点

この判決は春川地方法院原州支院で出されました。長い期間にわたり崩れた夫婦の信頼について、一方の過ちだけを責めるのではなく、双方の責任と財産形成への寄与を別々に検討して評価しました。

  • 婚姻破綻の責任が双方に対等であれば、離婚は認められても慰謝料は棄却されることがあります。
  • 慰謝料が棄却されても、家事と育児に注いだ寄与は財産分与の割合で認められることがあります。この事件の財産分与金は3億ウォン、養育費は子ども2人合わせて月480万ウォンでした。
  • 財産分与は登記名義だけでなく資金の流れを示す資料で争います。離婚を考えているなら、財産に関する資料から整理しておくことをおすすめします。

法律は夫婦の別れを止めることはできませんが、その後の生活と子どもたちの福利を守るための合理的な線を引いてくれます。離婚のような大きな出来事の最中にあっても、法的判断がどのような基準で行われるのかを示す事例です。


最終確認日:2026-10-19 本記事は一般的な法律情報であり、具体的な判断はご相談を通じてご案内いたします。

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