債権取り立てへの対応、個人再生の禁止命令が送達されるまで
個人再生を申し立てたのに、債権会社からの電話や督促状が途切れないという話をよく耳にします。申立てだけでは債権の取り立ては止まらず、裁判所の禁止命令が債権者に送達された後に初めて取り立てが制限されるためです。その間の期間に、債権の取り立てにどう対応すればよいかをまとめました。

申立てと同時に債権の取り立てが止まらない理由
個人再生を申し立てればすぐに督促が止まると思っている方が多くいます。実際の順序は異なります。裁判所が禁止命令を決定し、その決定書が債権者に送達されて初めて、督促や債権の取り立て行為が止められます。
そのため、個人再生の申立て後、禁止命令が送達されるまでは、以下の連絡が続くことがあります。
- 債権会社からの督促電話
- ショートメッセージ
- 郵便で届く督促状
- 弁済を催促する案内
手続上起こりうることですので、過度に不安にならなくても大丈夫です。

督促の電話には短く答えれば十分です
電話をまったく避けたり、声を荒らげたりすることは、債権の取り立てへの対応の助けになりません。個人再生の手続が進行中であり、裁判所の手続に従って処理しているということだけを落ち着いて伝えれば十分です。
現在個人再生を進めておりますので、裁判所の手続に従って処理いたします。
長々と事情を説明したり、その場で新たに返済すると約束したりする必要はありません。

督促がつらいからといってしてはいけない行動
債権の取り立ての圧力を和らげようと急いだ結果、かえって個人再生に不利な状況を作ってしまう場合があります。
- 新たな借入れで既存の借金を返すこと
- カードの回し返済
- 特定の債権者にだけ急いで返済すること
- 財産を急いで処分すること
このような行動は個人再生の手続に影響することがあります。督促が続いても、慎重に行動しなければなりません。

禁止命令の送達後に変わること
禁止命令が債権者に送達されると、原則として次の債権取り立て行為が制限されます。
- 督促電話
- ショートメッセージによる取り立て
- 自宅や職場への訪問による取り立て
- 新たな強制執行
結局、個人再生では、申立ての時点から禁止命令が出るまでの期間を短くすることが、債権の取り立てへの対応の核心です。手続を速く進めるほど、督促に苦しむ期間も短くなります。

一人で対応するのが難しい場合
債権者ごとに取り立ての方法が異なり、個人再生がどの段階にあるかによって債権者に伝える内容も変わります。禁止命令が出るかどうか、補正手続がどのように進むかも事件ごとに違いがあるため、経験に基づいて準備するのが望ましいです。
当事務所は、事件の検討と申立書の作成、禁止命令と補正手続への対応、認可決定と免責まで、個人再生の手続をともに進めます。



まとめ
- 個人再生の申立てだけでは債権の取り立ては止まらず、禁止命令が債権者に送達されて初めて制限されます。
- 送達前の督促には、手続が進行中であるという事実だけを短く伝え、新たな弁済の約束はしません。
- 新たな借入れ、回し返済、一部の債権者への優先弁済、財産の処分は避けます。
最終確認日:2026-10-19 本記事は一般的な法律情報であり、具体的な判断はご相談を通じてご案内いたします。
