변호사 안현희 법률사무소변호사 안현희 법률사무소

配偶者の不貞の証拠と離婚、裁判上の離婚事由と状況証拠

配偶者の不貞に気づいたものの、手元にあるのは状況だけで離婚をためらう方が多くいらっしゃいます。結論から申し上げると、不貞の証拠がなくても離婚自体は可能です。ただし、不貞を離婚事由として認めてもらい、慰謝料を請求するには、ある程度の証拠が必要です。配偶者の不貞が疑われるとき、証拠なしで離婚できるのか、何をどのように準備すべきかを実務に基づいてまとめました。

image

ご相談で最もよく聞かれる質問もこれです。

夫や妻が不貞をしているのは確かなのに、証拠がありません。それでも離婚できますか? 不貞を立証できなければ、法的には何もできないのでしょうか?

気持ちの上では婚姻はすでに崩れているのに、法的には不貞の事実を立証してはじめて慰謝料請求や離婚事由として認められます。このギャップのために、多くの方が不安の中で決断を先送りにしています。

image

不貞は民法が定める裁判上の離婚事由です

配偶者の不貞や浮気で苦しんでいるなら、離婚を考えることができます。この場合、離婚の帰責事由が明確なため、不貞慰謝料を請求できる余地もあります。不貞による離婚訴訟では、自分の権利が何かを正確に知って対応することが何より重要です。子どもがいる場合は養育費の問題もあわせて整理しなければならないため、より慎重になる必要があり、協議離婚と裁判離婚のうち状況に合った手続きを選ぶ必要があります。

民法第840条第1号は、配偶者の不貞行為を裁判上の離婚事由として定めています。ここでいう不貞行為とは、単なる好意や連絡を超えて、性的貞操義務に違反する行為を指します。不貞が最も代表的な離婚事由とされる理由です。

民法第840条が定める裁判上の離婚事由は6つです。

  1. 配偶者の不貞な行為。 不貞や浮気のように性的貞操義務に違反した場合が代表的です。一時的な逸脱も含まれ、必ずしも性交渉まで立証する必要はありません。モーテルへの出入り、親密な関係がうかがえるメッセージ、同居がその例です。
  2. 配偶者による悪意の遺棄。 経済的、精神的、物理的に家庭を捨てた場合です。理由なく家を出たり、生活費を止めて連絡まで絶ったりした場合が該当します。
  3. 配偶者またはその直系尊属から受けた著しく不当な待遇。 ひどい言葉の暴力、身体的暴力、精神的虐待が該当し、直接的な暴力でなくても情緒的な抑圧や侮辱が含まれることがあります。
  4. 自分の直系尊属が配偶者から受けた著しく不当な待遇。 3号と似ていますが、不当な待遇を受けたのが請求人の親などの直系尊属である点が異なります。
  5. 3年以上明らかでない配偶者の生死。 連絡が途絶えたまま3年以上生死を確認できない場合で、海外での失踪や故意の失踪がその例です。
  6. その他、婚姻を継続し難い重大な事由。 上記の5つに当てはまらなくても、婚姻が事実上破綻している場合です。絶え間ない対立、性格の違いによる深刻な不和、性的拒否、アルコールやギャンブルの依存症、精神疾患、長期の別居がその例で、裁判官は婚姻が実際に破綻しているかどうかを中心に判断します。

image

裁判離婚の核心は立証です

離婚事由のうち最も大きな割合を占めるのが、配偶者の不貞と浮気です。不貞は明確な離婚の帰責事由として認められ、被害を受けた配偶者は不貞慰謝料を請求できます。

離婚訴訟では、立証責任はその事実を主張する側にあります。配偶者が不貞をしたのであれば、その状況や行為を示す証拠を裁判所に提出してはじめて離婚事由として認められます。証拠となり得るものは次のとおりです。

  • モーテルへの出入りの場面を収めた写真や映像
  • 不貞相手と交わしたカカオトークの会話
  • SNSのメッセージ、メール、ショートメッセージ
  • 信頼できる探偵の調査報告書
  • ホテルやモーテルの決済履歴

すべての資料が法的に効力を持つわけではありません。配偶者の携帯電話を無断で開いてコピーした資料のように、違法に集めた証拠は裁判で排除されることがあります。

証拠がなければ離婚は不可能なのか

必ずしもそうではありません。不貞でなくても、以下の事情で婚姻が破綻したと判断されれば、裁判所は離婚を認めることがあります。

  • 続く無視や無関心
  • 家計をまったく顧みないこと
  • 言葉の暴力や感情的な虐待

婚姻が破綻しているかどうかは、裁判官が婚姻の実質を見て判断します。そのため、不貞の証拠が足りなくても、無視、経済的な放任、言葉の暴力が長く続いたという事情を示すことができれば、それ自体が離婚請求の根拠となり得ます。

ただし、不貞を主張する場合には、ある程度の状況証拠が裏付けてはじめて、慰謝料請求や有責配偶者の責任の立証が可能になります。

離婚の方法によって証拠の必要性が異なります

離婚の方法は協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つで、方法によって証拠が必要かどうかも変わります。

協議離婚には証拠は必要ありません。どの方法が自分に合うかは、離婚の意思が互いに一致しているか、争う争点が何かによって変わります。夫婦が離婚に同意すれば、裁判所に書類を提出し、熟慮期間を経て大きな争いなく離婚が成立します。不貞であれ性格の違いであれ、離婚事由を証明する必要はなく、合意さえできれば証拠がなくても問題になりません。

裁判離婚は事情が異なります。一方が離婚を拒否したり、不貞などの有責事由を挙げて慰謝料や親権を争ったりすれば、裁判所の判断を受ける裁判離婚に進みます。この場合、離婚を請求した人が自分の主張が事実であることを直接証明しなければなりません。不貞を理由に請求するなら、不貞が実際にあったことを裁判所に納得させる必要があります。

ここで重要なのは、性交渉の場面のような完璧な証拠でなくても、状況を総合して不貞と認められることがあるという点です。不貞による離婚を準備するなら、離婚の種類と手続きの違いを十分に理解してから始めるべきであり、養育費と慰謝料の問題もあらかじめ整理しておく必要があります。

image

裁判所が認める状況証拠

実際の訴訟でよく使われる状況証拠は次のとおりです。

  • モーテルやホテルに一緒に出入りする写真や映像
  • 不貞相手とやり取りしたカカオトーク、ショートメッセージ、SNSのメッセージ
  • 配偶者がどこにいたのか説明のつかないカード利用履歴
  • 合法的な範囲内で作成された探偵の報告書
  • 知人や証人の供述

裁判所はこれらの資料を一つずつ切り離して見るわけではありません。複数の状況を合わせて、不貞があったと合理的に推認できる程度であれば、認められる可能性があります。

状況すらないときに検討すること

不貞の状況がまったくなく、感覚や直感しかない場合、不貞を理由とする離婚請求や慰謝料請求は非常に困難です。それでも、以下の内容は検討できます。

  • 不貞を立証できなくても、婚姻破綻の責任が誰にあるかを総合的に主張できるか
  • 暴言、無関心、遺棄、経済的な無責任など、婚姻を続けられないほどの別の問題があったか
  • 配偶者との会話の記録、別居に至った理由、周囲の人の供述があるか

離婚事由は不貞だけではありません。不貞を立証できないからといって、離婚の道が閉ざされるわけではないということです。証拠がなくても、別の事由で裁判離婚が認められる余地は残っています。

image

離婚を決意したら、まず確認すること

離婚を決意したとしても、法的に可能な状況なのか、財産分与と養育権はどうなるのか、相手が同意しない場合はどのような手続きを踏むのかは、別途確認してはじめて明確になります。

不貞が疑われるのに証拠はなく、気持ちはすでに疲れ果ててしまったとき、多くの方が同じところで堂々巡りをします。

証拠がなければ、私は何もできないのでしょうか? この人とはもう暮らせないのに、法的には無理なのでしょうか?

一人で整理するのが難しい質問は、たいてい次のようなものです。

  • 配偶者の不貞を立証する方法は本当にないのか
  • これまで集めてきた状況だけでは訴訟に使えないのか
  • 不貞でなくても婚姻破綻を立証する別の道はないのか

離婚訴訟は感情だけの争いではなく、論理と証拠で争う手続きです。その出発点は、自分の状況でどのような法的判断が可能かを正確に診断してもらうことです。これまで集めた状況を訴訟に使えるのか、不貞でなくても婚姻破綻を立証する別の道があるのかは一人で判断するのが難しく、感情が入るとさらに難しくなります。

ご相談では、ご自身の事情に対する法的解釈、可能な対応の方向、必要な証拠を合法的に集める方法を一緒に検討します。

やみくもに訴訟を起こすよりも、今から一歩ずつ準備することが、自分を守り人生を立て直す始まりです。配偶者の不貞で離婚をお考えなら、離婚を扱う弁護士に相談し、ご自身の状況に合った方向を確認してみてください。

image

まとめ

  • 不貞の証拠がなくても、協議離婚や他の破綻事由による裁判離婚は可能です。
  • 不貞を理由に裁判離婚と慰謝料を請求するには請求する側が立証する必要があり、完璧な証拠でなくても状況を集めて認められることがあります。
  • 証拠は必ず合法的に集め、配偶者の携帯電話を無断で開くような方法は避けます。
  • 子どもがいる場合は、養育費と養育権、財産分与まで離婚準備の段階であわせて整理します。

最終確認日:2026-10-19 本記事は一般的な法律情報であり、具体的な判断はご相談を通じてご案内いたします。

ご相談

まずは今の状況をお聞かせください

お問い合わせいただければ、内容を確認のうえ相談の進め方をご案内します。お急ぎの場合は1577-0448までお電話ください。