原州の個人再生、弁済金の未納と廃止の基準、大法院の判例
「数か月滞納したらすぐに廃止されますか」という質問は、原州の個人再生のご相談で最もよくいただく質問の一つです。弁済金の未納は、個人再生を進めている方が最も心配する部分ですが、未納になったからといって必ず廃止されるわけではありません。実務の基準と大法院の判例をもとに、原州の個人再生における弁済金の未納と廃止の基準をまとめました。


弁済金を何か月滞納すると廃止されるのか
実務で見られる基準はおおむね次のとおりです。
しかし、期間よりも重要なことがあります。今後、弁済金を払えるかどうかです。

法が定める廃止の基準は履行不能が明らかな場合
法は、単に弁済金を未納にしたかどうかを見るのではありません。弁済計画をこれ以上履行できないことが明らかかどうかを見ます。
- 一時的にお金が足りずに払えなかった場合は、廃止の事由ではありません。
- 今後も払い続けられない状況であれば、廃止されることがあります。




一時的な事由は認められることがあります
原州の個人再生のご相談事例を見ると、次のような場合は廃止されない可能性が高いです。
- 急に病院代がかかった場合
- 家族の問題で支出が増えた場合
- 収入が一時的に減った場合
こうした事情は一時的な事由として認められることがあります。ただし、今後弁済金を払えるという計画が必ずあわせて必要です。

廃止決定が出ても抗告できます
廃止決定が出たらすべてが終わりだと誤解している方が多くいらっしゃいます。実際には抗告と再抗告ができます。ただし、未納金を解決せず、言葉だけで事情を訴えても受け入れられません。

大法院の判例に見る手続きの回復
最近の大法院の判例の一つが、重要な基準を示しています。
- 債務者は、毎月40万ウォンを返済する弁済計画を履行していました。
- 約1年分の弁済金を未納にし、結局廃止決定が出ました。
- 大法院は手続きを回復させるべきだと判断しました。
理由は次のとおりです。子どもに重大な病気が見つかり、治療費のために一時的に未納となり、その後700万ウォンを納付して残りもすべて精算しました。大法院は、この債務者が弁済不能の状態ではないと判断しました。
今後の弁済計画を即時抗告状に盛り込んで提出し、廃止決定が取り消された例外的な事例もありますが、そうしたケースはごくまれです。
未納が生じたときに実務で最も重要な三つのこと
- 放置しないこと。 未納のまま何も対応しないと、廃止の可能性が大きく高まります。
- 少しでも払うこと。 一部でも納付すれば、返済の意思があると評価されます。
- 事由と計画をあわせて提出すること。 単なる言い訳ではなく、現実的な納付計画を示す必要があります。

廃止までにかかる時間
実際の流れは、未納の発生、一定期間の観察、回生委員の報告、裁判所の判断の順に進みます。数か月から1年以上かかる場合もありますが、裁判部によってはすぐに廃止される場合もあるので、安心してはいけません。

廃止前と廃止後はまったく違います
そのため、廃止後は回復よりも最初から申し立て直すほうを選ぶ方が多くいらっしゃいます。廃止決定が出る前に動くことが何よりも重要です。

まとめ
弁済金の未納がそのまま廃止になるわけではありません。弁済を続けられない状態が明らかなときに廃止されます。最も大切なのは、返済の意思と現実的な計画です。
次に当てはまる場合は、一人で判断せず、原州の個人再生のご相談を受けてみてください。状況によって対応方法が大きく変わります。
- 弁済金が3か月以上滞っている場合
- 廃止の通知を受ける直前の場合
- すでに廃止決定が出た場合
- 再申立てを検討している場合
個人再生は3年以上続く長い手続きなので、途中で予想しなかったことが起こるのは自然なことです。あきらめずに、適切な時期にきちんと対応することが大切です。
最終確認日:2026-10-19 本記事は一般的な法律情報であり、具体的な判断はご相談を通じてご案内いたします。
