個人再生中の転職、引っ越し、離婚はできるのか
個人再生をすると何もできないのか、転職したり引っ越したりしてもよいのか、というご質問をよくいただきます。先にお答えすると、個人再生中でも転職、引っ越し、離婚はほとんどの場合可能です。ただし、お金の流れが変わった時点で裁判所に知らせなければならないという点が要点ですので、状況ごとに何に気をつけるべきかを整理しました。


生活を縛る制度ではありません
個人再生は、働いて得たお金で借金を分割して返済する制度です。生活を止めてしまえばお金を稼げないため、日常的な活動はほとんどそのまま認められます。会社勤め、転職、引っ越し、銀行取引はすべてでき、生活そのものはほぼそのまま続くと考えてよいでしょう。

転職したら所得の変化を知らせる必要がありますか
個人再生中の転職は問題になりません。ただし、所得が変わったら裁判所に知らせる必要があります。月200万ウォンを受け取っていた方が300万ウォンを受け取るようになった場合は、弁済額にも影響するため必ず反映しなければなりません。開始決定前であれば、新しい勤務先に関する書類まで提出するよう求められることがあります。


引っ越したり家を売ったりした場合は何を疎明するのですか
引っ越しも可能です。ただし、引っ越しは財産の変動の問題につながります。
- 保証金1億ウォンの家から7千万ウォンの家に移った場合は、残りの3千万ウォンを何に使ったかを疎明しなければなりません。
- 家を売って残ったお金を使った場合は、使途の証拠が必要です。
清算価値、つまり財産の評価が変わるためです。そのため開始決定前には必ず裁判所に報告しなければなりません。


離婚は財産分与と養育費が鍵
離婚そのものは個人再生の妨げにはなりません。検討すべきなのは財産分与と養育費です。
- 財産の一部を配偶者に渡せば自分の財産が減り、弁済額に影響します。
- 養育費を支払うことになれば固定支出が増え、弁済計画に影響します。
離婚そのものよりも、それに伴うお金の流れが要点であり、これも開始決定前は報告の対象です。


銀行取引とカードはどこまでできますか
通帳の利用や入出金はすべてできます。差押えを防ぐ措置のように、かえって裁判所の保護を受ける部分もあります。一方で、クレジットカードの発行や追加の借入は事実上難しくなります。

株式や暗号資産への投資はお勧めしません
法律で禁じられているわけではありませんが、問題は裁判所の評価です。借金を理由に再生を申し立てておきながら同時に投資をすると、裁判所は誠実でない債務者とみなす可能性が高く、ひどい場合には不利益が生じることもあります。できるとしてもお勧めしない理由です。

動くタイミングを選ぶ実務上のコツ
まとめると、個人再生中でも転職、引っ越し、離婚、銀行取引はほとんどの場合可能ですが、手続の進行中に生じた変動は裁判所に報告しなければなりません。
実務では、急ぎでなければ開始決定の後に、できれば手続が終わった後に動くようお勧めしています。所得が変われば再び審査し、財産が変われば再び検討するため、結局時間が延びて手間が増えるからです。

個人再生は生活を縛っておく制度ではなく、再び生活していけるよう支える制度です。所得や財産が変わった時点で裁判所の手続に影響が及ぶという基準だけ覚えておいてください。
最終確認日:2026-10-19 本記事は一般的な法律情報であり、具体的な判断はご相談を通じてご案内いたします。
