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原州の個人再生、補正勧告の準備、使途と清算価値の疎明

補正勧告は、原州で個人再生を申し立てた後、裁判所が申立人に追加の説明と資料を求める手続です。借入金を何に使ったか、最近の消費はどうだったか、生活費にいくら使ったかを問い、この人が再生を受けるに値するかを検証します。申し立てればほぼ必ず出される補正勧告に何を準備すべきかを、項目ごとに整理しました。

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借入金の使途の疎明が最優先です

原州の個人再生の補正勧告で最も多く見られる項目です。直近1年の間に受けた借入金のうち、50万ウォンから100万ウォンを超える支出は使途を明らかにしなければなりません。

使途裁判所の判断
カード代の支払い正常
医療費正常
生活費正常
ギャンブル、ブランド品の購入、遊興費清算価値に含める
使途を説明できない清算価値に含める

清算価値に含められた金額の分だけ弁済額が上がります。

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清算価値、弁済額の下限

清算価値を一言でいえば、現在自分の名義で持っている財産の価値です。たとえば預金500万ウォン、株式200万ウォン、不動産の価値1,000万ウォンがあれば、清算価値は合計1,700万ウォンです。原州の個人再生でも、清算価値以上は必ず返済しなければなりません。

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ギャンブルの金額を清算価値に反映するよう求める補正の例です。

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清算価値には、今残っている財産だけが含まれるわけではありません。贅沢な消費、ギャンブル、過剰な消費、家族にだけ選んで返済した偏頗弁済も含まれます。使ってしまったお金も財産のように扱われるという意味です。

海外旅行の費用の使途を問う補正命令も出されます。

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通帳とカードは金額を基準に疎明します

口座の入出金履歴は、100万ウォン以上の取引の使途をすべて説明し、医療費、人件費、生活費のように使ったところごとに証拠資料を提出します。

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クレジットカードは、50万ウォン以上の決済をすべて疎明します。ブランド品の購入、遊興費、ギャンブルのように問題となる決済を説明できなければ、弁済額が増えます。

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配偶者が働いていなくても所得とみなされることがあります

誤解の多い部分です。配偶者が今働いていなくても、裁判所が働く能力があると判断すれば、それに合わせて判断します。その結果、扶養家族として認められる範囲が狭まり、弁済額が上がることがあります。

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海外旅行の記録も確認します

最近、原州の個人再生の補正勧告で重要になった項目です。出入国記録を提出する必要があり、旅行の前後の消費も分析されます。借金がある状態での旅行は贅沢な消費と判断されることがあります。

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補正勧告準備のチェックリスト

  • 補正勧告は、再生手続を続けるために必ず越えなければならない段階です。
  • 使途を疎明できなかった金額は弁済額を引き上げます。
  • 贅沢な消費は財産とみなされます。
  • 配偶者の所得と海外旅行の記録も影響します。

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最終確認日:2026-10-19 本記事は一般的な法律情報であり、具体的な判断はご相談を通じてご案内いたします。

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