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個人再生の棄却事由、裁判所が見る7つの基準

個人再生を申し立てれば誰でも認可を受けられると考えがちですが、裁判所は審理を経て、要件を満たした事件にだけ開始決定と認可決定を出します。自分も個人再生ができるかを知るには、まず棄却事由を確認するのが近道です。実務で実際に問題となる棄却事由7つと、棄却された後の対処をまとめました。

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1. 債務が上限を超える場合

個人再生には債務総額の上限があります。担保債務が15億ウォン、無担保債務が10億ウォンを超えると、個人再生は利用できません。

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次のような事情が典型的です。

  • ギャップ投資などで不動産を次々に買い、担保ローンが15億ウォンを超えた場合
  • 分譲権を複数持っていて、中途金と残金の債務が10億ウォンを超えた場合
  • 事業が傾き、取引先への債務が積み重なって10億ウォンを超えた場合

この場合は、個人再生の代わりに金額の制限がない破産や一般再生の手続を検討します。

2. 可処分所得がない場合

個人再生は安定した所得を前提とします。所得から裁判所が認める生計費を差し引いた金額を可処分所得といい、この金額が毎月支払う弁済金になります。月の所得が200万ウォンで単身世帯の生計費が154万ウォンであれば、可処分所得46万ウォンを毎月返済する仕組みです。

月の所得が140万ウォンであれば生計費にも届かないため、原則として個人再生は困難です。ただし、高齢で所得をこれ以上増やすのが難しい場合や、家族が生活費の一部を援助している場合には、例外として認められた事例があります。

参考までに、2026年の世帯人数別の基準生計費は次のとおりです。

世帯人数基準生計費
1人世帯1,538,543ウォン
1.5人世帯2,029,059ウォン
2人世帯2,519,575ウォン
3人世帯3,215,422ウォン
3.5人世帯3,556,132ウォン

3. 書類を提出しない、または虚偽の書類を出した場合

実務で非常によく見られる棄却事由です。

  • 財産や所得を漏らした場合
  • 他人名義で財産を隠した場合
  • 補正書を期限内に提出しなかった場合

裁判所は補正の期限を厳格に見ます。14日以内に提出するよう補正命令を受けたら、日程に余裕をもって準備するのがよいでしょう。締切直前に提出して書類が足りず、棄却される危険があるからです。

4. 手続費用を納めなかった場合

個人再生には、印紙代、送達料、再生委員の報酬といった費用がかかります。特に送達料は、事件の進行中に追加で納める追納が生じることがあります。期限内に納めなければこれも棄却事由になるため、注意が必要です。

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5. 5年以内に免責を受けたことがある場合

個人再生の免責や破産の免責を受けてから5年が経っていなければ、原則として再び申し立てることはできません。破産を再び申し立てる場合は7年の制限が適用されます。制度を繰り返し悪用することを防ぐための規定です。

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6. 清算価値分を返済できない場合

個人再生には清算価値保障の原則があります。持っている財産をすべて処分したときに得られる金額よりも少なく返済することはできない、という意味です。次のような事情があると清算価値が上がり、問題になります。

  • 申立ての直前に家族への借金だけを選んで返済した場合
  • 特定の債権者にだけ返済した偏頗弁済
  • 財産を事前に売って現金に換えたり、名義を移したりした場合

これらの金額まで清算価値に加算されると弁済金が大きく増えることがあり、それを負担できなければ棄却されることがあります。

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7. 申立てが誠実でない場合

法律は、誠実でない申立ても棄却事由としています。裁判所は次のような事情を総合して判断します。

  • 申立ての直前に意図的に債務を大きく増やした場合
  • 過度に消費した後すぐに申し立てた場合
  • 財産を配偶者や親族の名義に移した場合
  • 督促を止める目的で申立てを繰り返す場合
  • 補正の要求に長期間応じない場合

棄却された後はどうすればよいですか?

棄却決定を受けても道が閉ざされるわけではありません。すぐに再申立てをすることもでき、抗告して上級審で争うこともできます。

注意すべき点は、棄却とともに禁止命令と中止命令の効力も失われることです。債権者の督促や取立てが再び始まる可能性があるため、棄却が予想される場合は、再申立ての準備を前もってしておくほうがよいでしょう。

個人再生は、借金が多いという理由だけでは進みません。裁判所は債務額、所得の構造、財産の状態、申立人の誠実性をあわせて見ます。準備が不足していれば棄却されることもありますが、棄却事由を正確に知って補えば、再び挑戦できる手続でもあります。自分の状況がどれにあたるか、上の7つの基準を一つずつ点検してみてください。


最終確認日:2026-10-19 本記事は一般的な法律情報であり、具体的な判断はご相談を通じてご案内します。

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