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個人再生の弁済率統計から見る90%減額の条件

弁済率は返すべき借金のうち実際に返済する割合で、減免率は残りの免除される割合です。個人再生の相談で最も多い質問は、本当に90%まで減額してもらえるのかというものですが、統計で見ると可能ではあるものの、申立人のうちごく一部にとどまります。ソウル回生法院の2025年上半期の統計をもとに、個人再生の弁済率の推移と減額幅が大きくなる条件を読み解きました。

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弁済率の中央値33.2%が意味すること

中央値とは、申立人を弁済率の順に並べたときに真ん中に立つ人の値です。2025年上半期の個人再生の弁済率の中央値が33.2%ということは、申立人の半分はこれより多く返済し、残りの半分はこれより少なく返済するという意味です。

年度別に見ると、中央値は毎年少しずつ下がってきました。弁済率が低くなる方向への流れが続いているということです。

年度弁済率の中央値
2022年38%
2023年36%
2024年34%
2025年33%

同じ統計で分布もあわせて見ると、全体像がよりはっきりします。

  • 弁済率が50%に満たない申立人が70%を超えます。
  • 弁済率が10%に満たない、つまり90%を超えて減額される申立人は6.1%程度です。
  • 逆に、弁済率90%以上でほぼ全額を返済する申立人も7%前後います。

90%減額は確かにあることですが、全体の6%余りにあたる限られたケースだというのが統計の結論です。

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弁済率と減免率は、同じ借金を反対側から見た数字です。弁済率が10%なら減免率は90%ですので、二つの言葉を混同しないようご注意ください。

減額幅を大きくする4つの条件

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第一に、所得が低いほど

個人再生の弁済金は、月の所得から裁判所が認める生計費を差し引いた金額で決まります。所得が低ければ弁済金が減り、その分だけ減額幅は大きくなります。

  • 月所得200万ウォン
  • 単身世帯の生計費154万ウォン
  • 月の弁済金約46万ウォン

同じ条件で所得が300万ウォンであれば、弁済金は大きく増えます。所得が低いほど90%以上の減額の可能性が高くなる理由です。

第二に、扶養家族が多いほど

ある程度の所得があっても、扶養家族の数に応じて認められる生計費は上がります。月の所得が同じ300万ウォンでも、単身世帯なら生計費は154万ウォン、2人世帯なら252万ウォンとされ、弁済金の差が大きくなります。

ただし裁判所は、配偶者の所得と財産、働ける状態かどうかまであわせて検討します。配偶者に勤労能力があると判断されると、扶養家族を一部しか認めないこともあります。

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第三に、財産がほとんどないほど

個人再生では必ず清算価値以上を返済しなければなりません。清算価値とは、簡単に言えば今持っている財産の価値です。預金、積立金、不動産、保証金、自動車、株式、暗号資産、事業所の設備、退職金まで、ほとんどの資産が含まれます。

財産が7,200万ウォンであれば、36か月基準で毎月200万ウォン以上を返済しなければならない計算になります。財産が多いほど弁済率は上がり、減額幅は小さくなります。

第四に、浪費した履歴がないほど

見落とされがちな条件です。賭博、ぜいたく、過剰な消費、特定の債権者にだけ先に返済した偏頗弁済、家族に渡した贈与は、清算価値に加算されることがあります。一部の地方法院では、株式や暗号資産の損失金まで反映することもあります。

持っている財産が3,600万ウォンで、賭博で失ったお金が3,600万ウォンであれば、清算価値は合計7,200万ウォンと計算されることがあります。実際には残っているお金がなくても、残っているものとみなして弁済金を引き上げるのです。最近の借入金の使い道やカードの利用履歴についても、非常に細かく疎明を求められる傾向があります。

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補正の段階でこうした清算価値への反映を求められることはよくあるため、事前に履歴を整理しておくとよいでしょう。

統計を自分の事情に照らしてみる

統計を総合すると、90%を超える減額を受ける個人再生の申立人は、おおむね次のような姿です。

  • 所得が低い。
  • 扶養家族が多い、または扶養家族として認められている。
  • 持っている財産がほとんどない。
  • ぜいたく、賭博、偏頗弁済のような問題がない。

4つの条件がそろうほど、減額の可能性は高くなります。

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2025年時点で、個人再生の申立人10人のうち7人は借金の半分も返済していません。それでも90%以上の減額は6%前後にとどまる限られたケースです。個人再生は無条件に大きく減らしてくれる制度ではなく、所得、財産、扶養家族、過去の消費習慣をあわせて反映する仕組みです。自分の状況がどの区間にあたるのかを客観的に見極めることが、何よりも先です。


最終確認日:2026-10-19 本記事は一般的な法律情報であり、具体的な判断はご相談を通じてご案内します。

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