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個人再生と個人破産、裁判所が再生を先に見る理由

返さなくてよい個人破産が、当然債務者にとって最も有利だと考えがちです。しかし破産がいつも最も有利な制度というわけではありません。実務では裁判所も債権者も代理人も、破産より個人再生を先に検討するケースがはるかに多いのです。二つの制度がどう違い、なぜ再生が先に挙げられるのかをまとめました。

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個人破産がいちばんいいのではないですか?返さなくていい制度ですよね。

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裁判所と債権者が再生を先に見るわけ

理由は単純です。個人再生は債務者が借金の一部でも返済する制度であり、個人破産は原則として借金を返さない制度です。債権者の立場からは再生が有利であり、裁判所も返済能力のある債務者には再生を勧めます。

そのため、実際には再生で解決できる方のほうが多く、所得があるのに破産を申し立てると、棄却されたり免責不許可になったりするケースが少なくありません。

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個人再生と個人破産の比較表

区分個人再生個人破産
性格返済する制度返済できない人のための制度
対象所得のある人所得がない人や働けない人
弁済可処分所得で通常36か月原則として弁済なし
結果残りの債務を免責分配する財産がなければ債務全額の免責が可能
調査比較的軽い破産管財人が綿密に調査

個人再生は返済する制度

個人再生は、所得のある人が生計費を差し引いた可処分所得で一定期間、通常36か月間借金を返済し、残りについて免責を受ける制度です。

計算例で見ると次のとおりです。月の所得が225万ウォンで、単身の生計費を125万ウォンとすると、可処分所得は100万ウォンです。100万ウォンずつ36か月なら3,600万ウォンを返済することになり、借金が1億ウォンであれば6,400万ウォンの免責を受けます。

ただし、賭博や株式、暗号資産のような射幸性のある債務が混ざっている場合は、清算価値の補正によってさらに返済しなければならないこともあります。

個人破産は返済できない人のための制度

個人破産は、所得がまったくない人、事故や病気で働けない人、高齢で事実上就職が難しい人のための制度です。破産宣告が出ると破産管財人が選任されて免責不許可事由があるかを調査し、処分して分配する財産がなければ、債務全額について免責を受けることができます。

破産が簡単に認められない理由

破産をあまりに簡単に認めれば、借金を誠実に返そうとする人は減ってしまうでしょう。十分に働くことができ、安定した所得があった人が、借金を返したくないという理由で突然仕事を辞めて破産を申し立てれば、棄却される可能性が非常に高くなります。法律も、誠実でない申立てを棄却事由としています。

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破産宣告が出ても終わりではありません。その後の調査で問題が明らかになれば免責不許可になることもあるため、破産の申立てがそのまま借金の帳消しだという考えは手放したほうがよいでしょう。

破産管財人の調査は再生よりはるかに綿密です

個人破産では破産管財人が選任され、次の内容を確認します。

  • 口座の取引履歴:通常5年、長ければ10年以上
  • 資産を処分した履歴
  • 家族間のお金のやり取り
  • 隠した財産がないか

調査の厳しさは個人再生よりはるかに上です。管財人との面談の過程で、心理的に大きなプレッシャーを感じる債務者も多くいます。

それでも破産が必要な場合

まとめると、所得があれば原則として個人再生が、所得がなく回復の見込みもなければ個人破産が合った選択です。ただし、所得があっても破産が必要な場合や、再生がかえって不利な場合も実際にあるため、自分の事情に合わせて検討しなければなりません。

  • 個人再生は返済する制度、個人破産は返済できない人のための制度です。
  • 単に返したくないという理由での破産申立ては受け入れられにくいです。
  • 棄却や免責不許可を避けるには、申立ての前に相談で自分の事情をまず点検するのがよいでしょう。

最終確認日:2026-10-19 本記事は一般的な法律情報であり、具体的な判断はご相談を通じてご案内します。

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