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個人再生の条件と債務弁済の方法、申立て要件の整理

個人再生は、安定した所得のある個人が、負担しきれない借金を裁判所の助けによって調整してもらう制度です。借金を先送りする制度ではなく、裁判所が介入して債務を調整し、決められた期間誠実に返済すれば残りの借金を免責する手続です。個人再生の概念、債務弁済の方法、申立ての条件を順にまとめました。

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個人再生とはどのような制度か

個人再生は、継続的な所得のある個人の債務者が、過大な借金によって支払不能の状態に陥ったか、そのおそれがあるときに、裁判所に申し立てて債務を調整してもらう制度です。ポイントは三つです。

  • 借金を一度にすべて返す制度ではありません。
  • 裁判所が定めた弁済計画に従い、3年から5年かけて一部だけを返済します。
  • 弁済を終えれば、残りの借金は原則として免責されます。

一言でいえば、返せる分だけを法律が定めた期間に返し、新たに出発できるようにする制度です。

債務弁済はこのように行われます

調整の対象となる借金

個人再生では、ほとんどの借金が調整の対象です。

  • 銀行、カード会社、キャピタル会社のような金融機関の債務
  • 私債と貸金業者の債務
  • 保証債務
  • 種類によっては一部の税金と公共料金
  • 通信費と病院代

ただし、罰金と過料、故意の不法行為によって生じた損害賠償金は免責の対象から外れます。

弁済金を決める可処分所得

債務弁済の方法で最も重要な概念は可処分所得です。可処分所得とは、月の所得から最低生計費と必要不可欠な支出を差し引いた金額です。

裁判所は、債務者の所得、家族の人数、住居費、医療費をあわせて考慮し、毎月いくら返済できるかを判断します。こうして決まった金額を毎月同じように支払うのが、個人再生の債務弁済の方法です。

弁済期間

原則は3年、つまり36か月です。例外的な事由があれば、最大5年、60か月まで延びます。この期間に弁済計画を誠実に守れば、残りの借金は裁判所の免責決定によって消滅します。

弁済期間中の保護

個人再生が開始されると、債権者の督促、差押え、取立てが止まります。給与や口座の差押えも中止され、進行中だった訴訟も止まります。弁済期間中は、借金によって受けていた日常のプレッシャーから抜け出して、生活を安定させることができるということです。

個人再生の申立て条件四つ

個人再生は誰でも申し立てられる制度ではなく、法律が定めた要件を満たさなければなりません。

条件内容
一定の所得給与所得者、自営業者、フリーランスが可能。アルバイトや契約社員も継続性が認められれば可能。失業中であれば原則として困難
債務の金額無担保債務10億ウォン以下、担保付き債務15億ウォン以下
支払不能支払不能の状態であるか、そのおそれがある
財産より多い債務不動産、自動車、預金、保険の解約返戻金を合わせた財産より借金が多い

最も重要な条件は所得です。今後返済できる所得があるかどうかが、個人再生の判断の中心です。

債務の金額基準を超える場合は、個人再生ではなく個人破産やほかの手続を検討しなければなりません。

支払不能のおそれは、所得に比べて借金が多すぎるとき、利息さえまともに返せないとき、カードの自転車操業やローンを返すためのローンが繰り返されるときに認められる可能性が高くなります。まだ延滞がなくても、支払不能のおそれがあれば申し立てることができます。

個人再生は債務を調整する制度なので、持っている財産より借金が多くなければなりません。財産が多すぎる場合は、個人再生ではないほかの手続を検討することになります。

申立て前に知っておきたいこと

  • 個人再生では、申立てよりも弁済計画を守ることのほうが重要です。
  • 途中で弁済金を支払えなければ、廃止されることがあります。
  • 信用等級が下がることは避けられませんが、弁済が終われば回復することができます。
  • 人によって事情が異なるため、個別の検討が必ず必要です。

個人再生は借金を帳消しにしてもらうための抜け道ではなく、法律が許す範囲内で誠実に返済し、再び立ち上がれるよう助ける制度です。漠然とした不安から先延ばしにするより、自分の所得と債務の構造を客観的に点検し、個人再生の条件に当てはまるかを確認してみてください。


最終確認日:2026-10-19 本記事は一般的な法律情報であり、具体的な判断はご相談を通じてご案内します。

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