2026年の個人再生、最低生計費の引き上げと条件付き認可
2026年から、個人再生の月の弁済金を計算する基準である最低生計費が上がりました。最低生計費の引き上げは月の弁済金に直接影響するため、個人再生を準備している方やすでに進行中の方は必ず知っておく必要があります。変わった金額とあわせて、相談でよく受ける勤労期間に関する質問と条件付き認可についてまとめました。

2026年の最低生計費、世帯人数別の金額
世帯の生計費は物価上昇に伴い毎年着実に上がっています。所得が変わらない方や長い間据え置かれている方にとっては、最低生計費の引き上げが個人再生の申立てにかえって役立つことがあります。最低生計費が高くなるほど、月の弁済金が減ることがあるからです。
勤労期間が短くても申し立てられるか
個人再生をするには、安定した所得がなければなりません。ところが、転職が多い方や一時期仕事を休んでいた方から、申立てが可能かどうかという質問を多く受けます。何か月働けば申し立てられるのかという質問もよくいただきます。
個人再生の申立ては、労働契約書さえ作成されていればすぐに行うことができます。申立てから2か月から3か月ほど経つと補正の段階に進み、このときに現在勤めている職場の給与明細書と給与を受け取った履歴を裁判所に提出して、実際の所得を疎明します。
条件付き認可とは
転職が多く所得が一定でないと判断されると、裁判所は条件付きの認可決定を出すことがあります。条件付き認可とは、通常毎年所得を申告するという条件が付いた認可決定です。付される条件はさまざまですが、たとえば次のようなものです。
- 申告した所得が最初の申立て時より30%を超えて増えた場合、増えた分を反映して弁済金を再計算させます。
- 本人と配偶者の財産の内容を毎年申告させます。
このような条件付き認可は、再生手続の間ずっと負担として働くことがあります。
条件のない認可を受けるには
条件なしで認可を受けるには、何よりも安定した所得を十分に証明する必要があります。安定した所得が立証されるほど条件付き認可を避けられる可能性が高くなり、個人再生を最後までやり遂げるうえでも大きな助けになります。
2026年の最低生計費の引き上げで自分の月の弁済金がどう変わるかを確認しながら、給与明細書や給与の入金履歴といった所得の証明資料を前もって準備しておいてください。
最終確認日:2026-10-19 本記事は一般的な法律情報であり、具体的な判断はご相談を通じてご案内します。
