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個人再生

毎月の収入から生活費を除いた金額を3年から5年返済すれば、残りの債務が免責される裁判所の手続です。

収入があれば、道はあります

個人再生は、過大な債務により支払不能、またはそのおそれがある個人が、毎月の収入から生計費を除いた額を3年から5年間弁済すれば、残りの債務について免責を受けられる手続です。総債務額が無担保5億ウォン、担保付10億ウォン以下の場合に申立てできます。

債権者の同意なく元本を調整でき、私債・保証債務を含む大半の債務が調整の対象になります。給与の差押えや不動産の強制競売を止めることもできます。会社員・個人事業主・フリーランス・日雇い労働者であれば、延滞がなくても申立てが可能です。

安賢熙法律事務所は2021年に大韓弁護士協会へ倒産分野を専門分野として登録し、原州で再生・破産事件を扱ってきました。

個人再生の主な業務

01 個人再生制度

個人再生は、財政的な困難によって破綻に直面した個人債務者が、裁判所の管理のもとで債務を調整してもらう手続きです。2004年9月23日に施行され、債権者をはじめとする利害関係人の法律関係を調整することで、債務者の再生と債権者の利益を同時に図ることを目的としています。 支払不能の状態にあるか、そのおそれがある債務者が、月々の収入から生計費を差し引いた残額を3年ないし5年にわたって弁済すれば、残りの債務について免責を受けられます。債権者の決議を経ず、裁判所の認可によって進む点が一般再生とは異なります。 アン・ヒョンヒ弁護士は2021年、大韓弁護士協会に倒産分野の専門弁護士として登録しています。相談の段階で債務総額・担保の有無・収入の構造をあわせて確認し、個人再生・個人破産・一般再生のどの手続きが適するかを先に整理します。認可の可否や弁済額は事案ごとに裁判所が判断するため、結果を先取りして述べることはせず、要件の充足状況と想定される争点からご案内します。

02 個人再生の申立資格

個人再生は、債務総額が無担保債務5億ウォン、担保付債務10億ウォン以下の個人債務者のうち、将来において継続的または反復して収入を得る見込みのある方が申し立てできます。いずれかの上限を超える場合は、個人再生ではなく一般再生を検討することになります。 収入の形態に制限はありません。会社員、個人事業主、フリーランス、アルバイト、日雇労働者であっても、反復的な収入が認められれば対象となります。まだ延滞が生じていなくても、支払不能のおそれがあれば申立ては可能です。 相談では、債務を無担保と担保付に分けて上限の超過を先に確認し、直近の収入の継続性をどの資料で証明できるかを一緒に点検します。資格の判断は提出資料によって変わるため、確認を経ずに可否を断定することはいたしません。

03 弁済期間と免責

個人再生の弁済額は、月々の収入から生計費を差し引いた残額を基準に定められます。この金額を弁済計画に従って3年ないし5年にわたり納付し、計画を完遂すれば残りの債務について免責を受けられます。 弁済の金額と期間は、収入・扶養家族の人数・保有財産の清算価値によって事案ごとに異なります。租税、罰金、養育費など法律が定める一部の債権は免責の対象から除かれるため、手続きを始める前にどの債務が残るのかを確認しておくほうが安全です。 当事務所では相談の段階で、生計費控除の基準と清算価値を織り込んで弁済計画のおおよその形を描き、その条件で完走できるかを一緒に見極めます。最終的な認可と免責は裁判所の判断事項です。

04 差押え・取立てへの対応

個人再生を申し立てる際には、裁判所に禁止命令と中止命令をあわせて申請できます。これらの命令が出れば、給与の差押え、預金の差押え、不動産の強制競売といった債権者の個別執行が止まり、債権者による直接の取立ても制限されます。 ただし、担保権の実行としての競売は、個人再生で認可決定が出た後も進行しうる点に注意が必要です。担保の設定された不動産や車両がある場合は、これを最初に確認しなければならず、担保付債務の比重が大きい事案では一般再生のほうが適することもあります。 当事務所では相談時に、現在進行している執行が何であるかを洗い出し、中止の対象となるものとならないものに分けて整理します。命令の発令の可否や時期は裁判所の判断であるため、時期をお約束することはせず、申立資料を速やかに整えることに注力します。

05 資格の維持と財産の保有

個人再生には破産宣告が伴いません。したがって破産宣告に付随する公法上・私法上の資格制限は適用されず、公務員、教員、医師、企業の役員などは、職と資格を維持したまま手続きを進めることができます。 財産も処分されません。破産が財産を換価して債権者に配当する手続きであるのに対し、個人再生は収入によって弁済する手続きであるため、住まいと生活の基盤を保つことができます。ただし、保有財産の清算価値は弁済額の算定に反映されるため、財産が多いほど弁済額も上がります。 相談では、職業上の制約がかかる立場かどうか、保有財産が弁済額にどう反映されるかをあわせて確認し、どの手続きが不利益の少ない選択かを比較してご説明します。

06 調整対象となる債務の範囲

個人再生では、銀行融資やクレジットカード債務だけでなく、私的な借入、知人からの借金、保証債務まですべてが調整の対象に含まれます。特定の債権者だけを除いて進めることはできず、把握している債務は債権者目録に漏れなく記載しなければなりません。 一般再生と異なり、債権者の決議は要件ではありません。裁判所が弁済計画を認可すれば、債権者の同意の有無にかかわらず、その計画に従って弁済が行われます。ただし、租税、罰金、故意の不法行為による損害賠償債権など、法律が定める一部の債権は免責されずに残ります。 当事務所では相談の初期に債権者目録を一緒に作成し、漏れた債務がないかを確認します。目録の記載漏れは後の手続き全体に影響するため、着手の段階で最も手をかける部分です。

このように進めます

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    相談と債務の診断

    どの手続きかを先に決める

    債務総額を無担保と担保付に分けて個人再生の上限を超えるかを確認し、収入の継続性・扶養家族・保有財産をあわせて検討して、可処分所得のおおよそを把握します。 進行中の差押えや訴訟の有無もこの段階で確認します。この診断の結果によって、個人再生・個人破産・一般再生のいずれに進むかが決まります。

  2. 2

    書類の準備と申立書の提出

    債権者目録と弁済計画案

    収入資料、財産資料、債権者ごとの債務内訳を集め、債権者目録と弁済計画案を作成して管轄裁判所に提出します。目録から漏れた債務は後の手続き全体に影響するため、この段階に最も手をかけます。 提出とあわせて禁止命令・中止命令を申請し、進行中の差押えや取立てを止められるかを検討します。

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    開始決定と債権の確定

    裁判所の審理と債権者の異議

    裁判所は提出された資料を審理して開始の可否を決定し、必要に応じて補正を求め、あるいは債務者を審尋します。開始決定が出ると債権者に通知され、債権者は債権額や弁済計画に異議を述べることができます。 異議が出た場合には根拠資料をもって対応し、必要な範囲で弁済計画案を修正します。

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    弁済計画の認可と免責

    認可後、3年から5年

    裁判所が弁済計画を認可すると、計画に従って3年ないし5年にわたり定められた金額を納付します。この期間中、債権者による個別の取立ては計画に吸収されます。 弁済をすべて履行したうえで裁判所に免責を申し立て、免責決定を受ければ、免責対象となった債務についての責任から解放されます。免責の可否は事案に応じて裁判所が判断します。

こんな方に

収入が続いている方

会社員・個人事業主・フリーランス・アルバイト・日雇いでも、継続的な収入が認められれば申し立てられます。

債務が上限内にある方

無担保債務5億ウォン、担保付債務10億ウォン以下であれば申し立てられます。どちらかを超える場合は一般回生を検討します。

まだ延滞していない方

まだ延滞がなくても、支払不能のおそれがあれば申し立てられます。

よくある質問

個人再生は申立てからどのくらい待ちますか?

申立書を提出すると、裁判所が資料を審理して開始の可否を決め、債権調査を経て弁済計画を認可します。ここまでにかかる期間は、裁判所の事情、提出資料の完成度、補正の求めが何度やり取りされるかによって変わり、あらかじめ断定することはできません。認可の後に3年ないし5年の弁済期間が始まりますので、認可までの期間と弁済期間は分けて考える必要があります。書類が最初から揃っているほど、前半の区間は短くなります。

株や賭博でできた借金でも個人再生はできますか?

債務がどのような理由で生じたかだけを理由に申立てが妨げられることはありません。ただし、財産を隠したとみられる事情や債権者を害する目的があったとみられる事情、申立てが誠実でないとみられる事情があると、裁判所が開始の申立てを認めない場合があります。したがって投資の損失や賭博が絡む事案ほど、いつ・いくらが・どこへ出ていったのかを資料で説明することが重要になります。伏せて進めるより、先に明らかにして説明するほうが安全です。

個人再生の進行中にカードを使ったり借入れをしたりできますか?

クレジットカードは延滞と開始決定の過程で停止されるのが通常で、使い続けることは事実上難しくなります。新たに借入れをすることもお勧めしません。弁済計画の履行中に生じた債務はこの手続で調整されず、そのまま残りますし、新たな借入れのせいで弁済金を払えなくなれば手続そのものが揺らぎます。進行中にまとまったお金が必要な事情が生じたときは、独断で処理せず、まずご相談ください。

弁済金を払っている途中で事情が苦しくなったらどうなりますか?

弁済金が滞ると、手続が廃止されることがあります。ただし、収入が減った、扶養の事情が変わったなど、計画を立てた当時と状況が変わっているのであれば、弁済計画の変更を申し立てて金額や期間を調整する道があります。また、法律の定める要件を満たす場合には、弁済を完了できなくても裁判所が免責を決定する制度があります。いずれにせよ、延滞が積み上がる前にご相談いただくほど選択肢は多く残ります。

裁判所から補正の通知が来ましたが、却下されるのですか?

補正の求めは、裁判所が資料をさらに確認したいという趣旨であり、それ自体が却下の通知ではありません。収入や財産の流れのうち説明が足りない部分、債権者目録と実際の債務との差といった点を尋ねられることが多いです。ただし、定められた期限内に回答できなければ申立てが却下されたり手続が廃止されたりすることがありますので、受け取ったらすぐにご連絡ください。何をなぜ聞かれているのかを一緒に読み解くところから始めます。

個人再生をすると勤務先に知られますか?

裁判所が個人再生の申立ての事実を勤務先に通知する手続はありません。ただし、会社が前払金や貸付金の債権者である場合は、他の債権者と同様に通知を受けます。すでに給与が差し押さえられていて会社が把握している場合には、差押えを止める過程で裁判所の書類が会社に届くことがあります。収入を証明するために在職関係の資料は必要になりますが、その発行自体から理由が知れることはありません。

私が免責されたら、保証人になった人はどうなりますか?

個人再生や破産で債務者が免責を受けても、保証人の責任まで消えるわけではありません。債権者は残額を保証人に請求でき、保証人が代わりに支払えばその方が債務者に対する求償権を取得します。したがって、ご家族や知人が保証人になっている債務がある場合は、手続を始める前にその方とあらかじめ話しておくほうが安心です。相談では、保証債務が絡む部分を別に印をつけて整理します。

私が直接、裁判所に出向く必要がありますか?

手続の大半は書面で進みますが、裁判所が債務者を審尋したり債権者集会を開いたりする場合には、ご本人が出席すべき期日が生じます。運用は裁判所ごとに異なり、同じ裁判所でも事案によって変わりますので、受任後に当該裁判所の基準に沿ってご案内します。出席の期日が決まった場合は、何を問われる場なのか、どう答えるかを事前に整理して一緒に準備します。

事前にご確認ください

免責されない債務

税金、罰金、養育費など法律で定められた一部の債権は免責の対象から除かれます。どの債務が残るか先に確認してください。

債権者一覧は漏れなく

把握している債務はすべて債権者一覧に記載する必要があり、特定の債権者だけを外して進めることはできません。

返済中の新たな債務と延滞

返済期間中に生じた債務は調整されず、返済金が滞ると手続が廃止されることがあります。

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