변호사 안현희 법률사무소변호사 안현희 법률사무소

個人破産・免責

持っている財産で債務を返せない状態なら、破産と免責の手続で債務を整理し、再出発できます。

もう一度、始められます

個人破産は、自らのすべての財産をもってしても債務を弁済できない支払不能状態に陥った個人が、債務整理のために自ら破産を申し立てる手続です。給与所得者・主婦・学生などの消費者破産と、個人事業主の営業者破産の双方を含みます。

銀行融資、クレジットカード債務、私債などが対象となり、信用不良者でなくても申立てできます。免責決定を受ければ残債務から解放され、信用回復と通常の金融取引への道が開かれます。

ただし破産宣告には公法・私法・商法上の資格制限という不利益が伴います。再生と破産のどちらが適しているかは所得・財産・債務の構造によって異なるため、申立て前に一緒に検討することをお勧めします。

個人破産・免責の主な業務

01 個人破産制度

個人破産とは、個人である債務者が、個人事業や消費活動の結果として自らの全財産をもってしても債務を弁済できない状態に陥った場合に、債務の整理のために自ら破産を申し立てる手続きです。 ここには二つの類型が含まれます。給与所得者、主婦、学生など営業を行わない人が、消費活動の過程で弁済能力を超えて物品を購入し、あるいは金銭を借り入れた結果として支払不能に至る「消費者破産」と、個人事業主が営業活動を通じて債務を負い破綻に至る「営業者破産」です。 アン・ヒョンヒ弁護士は大韓弁護士協会登録の倒産分野専門弁護士であり、2011年に江原地方弁護士会で開業して以来、原州で活動してきました。当事務所ではまず、収入によって弁済が可能な構造かどうかを検討し、個人再生に進むべき事案か破産に進むべき事案かを見分けるところから始めます。破産は財産の換価を伴う手続きであるため、失うものと整理されるものを並べたうえでご判断いただけるようご案内します。

02 破産の申立資格

破産および免責は、自らのすべての債務を弁済できない支払不能の状態に陥った方であれば申し立てできます。営業者か非営業者かを問わず、銀行融資、クレジットカード債務、私的借入など債務の種類にも制限はありません。 信用不良者として登録されていることが要件でもありません。まだ延滞がなくとも、財産と収入に照らして弁済が不可能な状態であれば対象となります。反対に、債務額が大きくても収入で弁済が可能であれば、破産よりも個人再生が適する事案でありえます。 相談では、債務の総額よりも財産と収入の構造を先に見ます。支払不能の判断は裁判所が資料に基づいて行うものですので、当事務所ではその判断に必要な資料が何かを整理することから始めます。

03 支払不能の判断

支払不能とは、債務者の弁済能力が著しく不足し、弁済期の到来した債務をもはや一般的・継続的に弁済できない客観的な状態をいいます。一時的に資金繰りが詰まっている状況とは区別されます。 判断は二つの側面から行われます。財産の面では、保有する財産の価値が負債より著しく少なく、返済していける状況にないかを見ます。収入の面では、最低生計費などを賄った後に返済に回す余力がまったく残らないかを見ます。いずれの軸も、債務者の主観的な事情ではなく、資料から示される客観的状態を基準とします。 当事務所では、この二つの軸に沿って財産目録と収入資料を整理するところから準備を始めます。どちらが不足しているかによって、必要となる疎明資料が変わってくるためです。

04 免責の効果

免責決定を受けると、免責の対象となった債務についての弁済責任から解放されます。免責後は信用情報に残っていた延滞記録が整理され、進行していた差押えも解除されうるようになります。 生活の面では、預金、積立、保険、住宅請約貯蓄といった通常の銀行取引が可能になり、その後に形成した財産は本人のものとして残ります。本人名義で事業を営むことや資格を取得することについても、免責それ自体が障害となることはありません。 もっとも、租税、罰金、故意の不法行為による損害賠償債権など、法律が免責から除外した債権はそのまま残り、免責の可否は事案ごとに裁判所が判断します。当事務所では、どの債務が残るのかを申立て前に確認し、免責後の信用回復の順序もあわせて整理してご案内します。

05 破産宣告に伴う制約

破産宣告を受けると、一定の資格制限が伴います。私法上は、後見人、親族会員、遺言執行者、受託者になることができません。ただし、権利能力、行為能力、訴訟能力そのものが制限されるわけではありません。 公法上は、公務員、弁護士、公認仲介士、弁理士、公証人、不動産仲介業者、私立学校教員、建築士などになることができません。商法上は、合名会社・合資会社の社員の退社事由となり、株式会社・有限会社と委任関係にある取締役は、破産宣告により委任関係が終了して当然に退任することになります。会社の社内規程や就業規則において、破産宣告が当然退職事由と定められていないかも、あらかじめ確認しておくのが安全です。 これらの制約は免責・復権の手続きを経て解消される性質のものですが、手続きの進行中は現実に影響を及ぼします。当事務所では職業と役職をまず確認し、この点から破産と個人再生のどちらが適切かを改めて検討します。

06 説明義務と免責審査

破産手続きにおいて債務者は、破産管財人または債権者集会から求めがあれば、破産に関して必要な説明をする義務を負います。質問の多くは、債務がどのように発生したのか、財産がどこへ流れたのかに関するものです。 正当な理由なく説明をしない場合や、虚偽の説明をした場合には、刑事処罰の対象となると同時に、免責不許可事由にも該当します。手続きを早く終えようとして事実を控えめに述べることが、かえって免責を妨げる結果につながることがあります。 当事務所では申立て前に債務発生経緯書を一緒に整理しながら、説明が必要となる箇所をあらかじめ洗い出します。不利に見える事情も隠さず、資料とともに説明するほうが審査においては安全である、というのが当事務所のご案内する原則です。

このように進めます

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    相談と支払不能の検討

    まず財産と収入を見る

    財産の価値が債務に比してどの程度かを確認し、最低生計費を賄った後に残る収入があるかを検討して、支払不能に該当するかを見極めます。 収入によって弁済が可能な構造であれば、破産ではなく個人再生をお勧めします。破産は財産の換価と資格制限を伴う手続きですので、この比較を先に済ませたうえで決定します。

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    書類の準備と破産・免責の申立て

    債務発生経緯書が要

    住民センター・税務署・金融機関で発給される書類を集め、債権目録と財産目録、債務発生経緯書、履歴書を作成して、破産と免責をあわせて申し立てます。 債務がどのように増え、財産がどこへ流れたのかが、その後の審査の焦点となりますので、資料に裏づけられた経緯書を作ることに時間をかけます。

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    破産宣告と管財人の調査

    説明し、資料で裏づける

    裁判所が審尋を経て破産を宣告すると、破産管財人が選任され、財産および債務関係を調査します。管財人または債権者集会から求めがあれば、債務者は必要な説明をしなければなりません。 正当な理由のない説明の拒否や虚偽の説明は、刑事処罰の対象であり免責不許可事由にもなりますので、不利に見える事情も資料とともに説明します。

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    免責決定とその後

    制約が解ける地点

    調査および債権者の意見聴取を経て、裁判所が免責の可否を決定します。免責決定を受ければ、免責対象となった債務についての弁済責任から解放され、信用情報に残る延滞記録や進行中の差押えも整理の対象となります。 破産宣告に伴っていた資格制限は、復権によって解消されます。租税・罰金など法律が定める非免責債権は残るため、その後の対応方針もあわせて整理してご案内します。

こんな方に

財産で債務を返せない方

持っている財産をすべて処分しても債務を返せない支払不能の状態であれば申し立てられます。信用不良であることは申立ての条件ではありません。

給与所得者・主婦・学生

営業をしていない給与所得者・主婦・学生も消費者破産を申し立てられます。銀行ローン、クレジットカード代金、個人間の借金もすべて対象です。

事業で債務を抱えた方

個人事業で生じた債務であれば、営業者破産で整理できます。

準備書類

住民センターで発給する書類

家族関係証明書1部 · 婚姻関係証明書1部 · 住民登録謄本(過去の住所変動履歴をすべて含む)1部 · 住民登録抄本(過去の住所変動履歴をすべて含む)1部 · 税目別課税証明書(5年分、全国自治体、全税目)1部 · 自動車登録原簿の甲部・乙部(車両を所有している場合) · 印鑑証明書(債権者数+3部) 住所の変動履歴と課税の履歴は、漏れなく全期間が出るよう発給を受ける必要があります。

税務署で発給する書類

所得金額証明書(発給可能な過去の年度から現在までの全期間) · 納税証明書 · 納付証明書 最寄りの税務署で発給を受けます。所得がなかった期間があっても、その期間を含めて全期間の発給を受けることで、所得の推移がそのまま示されます。

金融・保険関係および自ら作成する書類

使用中のすべての銀行の通帳取引明細書2年分(銀行で直接発給) · 韓国信用情報院が発給する「保険信用情報照会結果書」1部 · 契約者として加入している保険の保険料納入証明書および予想返戻金証明書(保険会社へファックスで請求) · 賃貸借契約書の写し · 健康保険資格取得喪失確認書(全期間) · 健康保険納付確認書(3年分) · 国民年金加入者加入証明(全期間) · 国民年金算定用加入履歴確認書(全期間) · 実印 · 身分証明書の表面の写し1部 · 債務発生経緯書および履歴書の作成 · 債権目録の作成 債務発生経緯書と債権目録は、審査で最も丁寧に読まれる書面です。当事務所では草案の段階から一緒に整理します。

よくある質問

個人破産は免責までどのくらいかかりますか?

申立ての後、裁判所の審理を経て破産が宣告され、続いて免責の可否が決まります。所要期間は、破産管財人が選任されて調査が行われるかどうかで大きく分かれます。換価すべき財産がなく破産宣告とともに手続が終わる場合と、管財人が財産関係を調査し債権者の意見を聴く場合とでは、日程が異なります。資料が足りず補正が繰り返されれば、その分だけ長くなります。

住んでいる家や車は必ず手放さなければなりませんか?

破産は財産を換価して債権者に配当する手続ですので、保有財産は原則として処分の対象になります。ただし、法律が差押えを禁じている財産と、債務者の申立てを受けて裁判所が定める免除財産は手元に残すことができます。その範囲や金額の基準は法令と裁判所の判断によるため、事案ごとに異なります。残したい財産がある場合は、収入で弁済が可能な構造かどうかをまず検討し、個人再生と比較するほうが賢明です。

財産が全くなくても破産の申立てはできますか?

可能です。破産は返済できない状態を整理する手続ですので、財産がないという事情が申立ての妨げになることはありません。むしろ配当すべき財産がなければ、裁判所が破産宣告と同時に手続を廃止することがあり、管財人の調査が入る事件より日程が短く終わることもあります。ただし、財産がないという事実も資料で確認される必要があるため、過去の財産がどこへ行ったのかについての説明は依然として必要です。

破産を申し立てても免責されない場合がありますか?

あります。財産を隠したり、損害を与える目的で処分したりした場合、特定の債権者にのみ弁済した場合、把握している債務を債権者目録から漏らした場合、破産管財人の調査に応じないか事実と異なる説明をした場合などが、法律の定める免責不許可事由です。ただし、事由があっても事情を斟酌して裁判所が免責を決定することがあります。判断は裁判所に委ねられますので、不利な事情ほど先に資料とともに説明しておくほうが安全です。

破産すると家族に影響が及びますか?

破産はご本人の債務を整理する手続であり、その事実だけで配偶者やお子さまが代わりに債務を負うことはありません。ただし、ご家族が保証人になっていたり、共同で借り入れた債務があったりする場合は、その方への請求はそのまま残ります。また、財産をご家族名義に移した事情があれば調査の対象となり、同一世帯の収入・財産資料の提出が必要になることもあります。相続に関して気がかりな点があれば、相談で別途整理してご説明します。

破産の記録は住民票や身元照会に残りますか?

住民登録謄本や家族関係証明書に破産の事実が記載されることはありません。ただし、破産宣告は官報に公告され、裁判所が登録基準地の所管官庁に通知して別の帳簿に記載されます。この帳簿は一般に公開されず、免責と復権がなされれば整理されます。職域によって求められる確認手続が異なることがありますので、資格や許認可が関わる仕事をされている場合は、その点を先に確認してから始めるほうが安全です。

弁護士費用のほかに裁判所へ納めるお金はありますか?

あります。申立書に貼付する印紙代と、債権者の数に応じて増える送達料がかかり、破産管財人が選任される事件では、管財人報酬に充てる予納金を裁判所にあらかじめ納付する必要があります。予納金の額は事案の規模と裁判所の基準によって決まり、財産がなく破産宣告と同時に手続が廃止される場合には管財人報酬は発生しません。相談の際に、見込まれる実費をあわせて整理してお伝えします。

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